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- 2025.06.28
- 風営法が改正され、令和7年6月28日から施行されました! 昨今、一部メディアやSNS等でも話題になる事が多かった悪質ホストクラブ店で飲食又は遊興をした女性が売掛金名目で多額の債務を背負わされ、その返済の為にホストやホストクラブ店から売春や性風俗店で働く事を要求される等の事案が発生している問題をはじめとする風俗営業をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月28日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されることとなりました。 【主な改正点】 ① 接待飲食店営業の遵守事項と禁止行為が追加されました。 ② 無許可営業等に対する罰則が強化されました。 ③ 性風俗店によるスカウトバックの禁止 ④ 風俗営業からの不適格者の排除 特に、無許可営業は「最高3億円以下の罰金」となりました。 これから接待営業を始められる方、これまで接待営業していたがまだ許可を取っていない方、まずはお気軽にお問い合わせください。 初回相談は無料です!
- 2024.11.25
- 令和6年4月から、不動産を相続したら、相続登記することが法律で義務化されました。 ハロー行政書士事務所では、遺産相続に関するご相談から、実際の相続登記までワンストップで承っております。最初のご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお電話又はメールでお問い合わせください。
- 2024.11.13
- ホームページが公開されました。
- 2024.11.12
- 【古物営業法の一部改正について】~インターネット取引をしていない古物商の皆様へ 古物営業法の一部が改正され、令和6年(2024年)4月1日以降、インターネットを通じた古物の取引を行っていない事業者についても、ホームページ上に許可番号などの情報を掲載しなければならなくなりました。 罰則もありますので、自社のサイトをご確認のうえ、未掲載であれば至急ご対応ください。 今回の改正内容を簡単にまとめると以下の2点です。 1 インターネットを通した取引を行わない事業者のホームページについても、事業者名、公安委員会名、許可番号を掲載しなければならなくなった 2 インターネット取引を行う事業者のホームページ上での表示(掲載義務)については、従来と変わらない 2024年4月1日以降、原則としてすべての古物商に対して、その管理するホームページ上に、氏名(または名称)、許可を受けた公安委員会の名称、許可証の番号を掲載することが義務づけられました。 除外規定として、『古物商がホームページを持っていない場合』『常時使用する従業者が5人以下の場合』には、この義務は免除されます。ここでいう「従業者」には、会社の役員・個人事業主は含まれません。 ただし、インターネット取引を行う古物商(特定古物商)については、法改正前と変わりはありません。