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- 2024.11.25
- 令和6年4月から、不動産を相続したら、相続登記することが法律で義務化されました。 ハロー行政書士事務所では、遺産相続に関するご相談から、実際の相続登記までワンストップで承っております。最初のご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお電話又はメールでお問い合わせください。
- 2024.11.13
- ホームページが公開されました。
- 2024.11.12
- 【古物営業法の一部改正について】~インターネット取引をしていない古物商の皆様へ 古物営業法の一部が改正され、令和6年(2024年)4月1日以降、インターネットを通じた古物の取引を行っていない事業者についても、ホームページ上に許可番号などの情報を掲載しなければならなくなりました。 罰則もありますので、自社のサイトをご確認のうえ、未掲載であれば至急ご対応ください。 今回の改正内容を簡単にまとめると以下の2点です。 1 インターネットを通した取引を行わない事業者のホームページについても、事業者名、公安委員会名、許可番号を掲載しなければならなくなった 2 インターネット取引を行う事業者のホームページ上での表示(掲載義務)については、従来と変わらない 2024年4月1日以降、原則としてすべての古物商に対して、その管理するホームページ上に、氏名(または名称)、許可を受けた公安委員会の名称、許可証の番号を掲載することが義務づけられました。 除外規定として、『古物商がホームページを持っていない場合』『常時使用する従業者が5人以下の場合』には、この義務は免除されます。ここでいう「従業者」には、会社の役員・個人事業主は含まれません。 ただし、インターネット取引を行う古物商(特定古物商)については、法改正前と変わりはありません。