風俗営業・性風俗特殊営業の特徴と違い

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風俗営業とは

風俗営業は、キャバクラ・ラウンジ等の接待を伴う飲み屋やパチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等5種類に分類されています。また、いわゆるクラブやディスコ等の特定遊興飲食店も風俗営業同様に公安委員会の許可を受けなければ営業出来ません。

許可申請に当たっては、それぞれの風俗営業等に関する専門的な知識が必要で、その書類作成についても重要なポイントを押さえておかないと何度も修正を求められるなど、受理されるまでに相当の時間を要することになります。

当事務所は風俗営業等の許可申請に精通していますので、まずはどのような営業形態でお店を開きたいかご相談いただければ、適切なアドバイスから許可申請までスムーズに手続きを進めて参ります。また、許可取得後のアフターサポートもお任せください。

性風俗関連特殊営業とは

性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介営業のことをいいます。
いわゆるピンク系の性風俗営業のことを指します。

店舗型性風俗特殊営業は、ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、出会い喫茶が該当します。
無店舗型性風俗特殊営業は、デリバリーヘルス、アダルトグッズ等の通信販売営業が該当します。

これらの業種はその特殊性から、許可制ではなく基本的には届出制になっており、規制的にも様々な制約下にあります。

まずは、どの業種の開業をしたいのかご相談ください。