主な取扱業務

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各種許認可~行政機関等が許可するもの及び届出が必要なもの

【風俗営業】
 いわゆるラウンジやキャバクラ・ホストクラブなど接待を行う社交飲食店、パチンコ店・マージャン店など、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業、ゲームセンターなどがあります。

【特定遊興飲食店営業】
 ナイトクラブ・ディスコなど深夜にお酒を提供して、なおかつ遊興をさせる店のことです。このようなお店を開こうとする場合には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の対象となり許可を得なければなりません。

【古物営業】
 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業のことです。ここにいう「古物」とは、いわゆる中古品で、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものと規定されています。

【質屋営業】
 財産的価値のある物品を質として担保に取り、流質期限までに弁済を受けないときは当該質物を持ってその弁済に充てる条件で金銭の貸し付けを行う営業のことです。

【飲食店営業許可】
 飲食店営業許可は、飲食を提供するお店の開業時に必要となる許可です。許可証を取得せずに飲食店を営業すれば無許可営業となり、処罰の対象となることもあります。さらに、深夜0時から6時にお酒をメインにして営業するのであれば、「飲食店営業許可」だけでなく、警察署(公安委員会)に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要です。

【酒類小売業免許(一般・通販)】
 酒類販売を行うためには、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに「酒類販売業免許」を受けなければなりません。
 酒類販売業免許は、販売先、販売方法、販売品目により「小売業」と「卸売業」に大別され、小売業は更に「一般」「通信販売」「特殊」に区分されています。

【ドローン飛行許可】
 ドローンとは、無線操縦で飛行する小型無人機で、重量100グラム以上のドローンを屋外で飛行させるためには、機体登録と飛行許可が必要です。現時点、国家資格となる技能証明や民間資格等がありますが、基本的には免許というものはありません。しかし、前述の機体登録や飛行許可等法律で規定された細かなルールがあり、違反した場合は罰則等もありますので、詳細はお問い合わせください。

【自動車登録全般・車庫証明・出張封印】
 新車・中古車の登録・移転・変更・抹消から車庫証明まで、自動車や二輪車の登録に関すること全般、何でもお任せください。丁種出張封印にも対応しています。
 手続きの速さが求められる場合も迅速に対応可能です。

【建設業許可】
 建設業を営むために国土交通大臣又は都道府県知事から受ける必要のある許可です。(軽微な建設工事を除く)建設業者が一定の技術力や財務基準を満たし、適切な管理体制を整えていることが条件で、無許可営業は禁止されています。許可の申請には一定の取得要件が定められており、工事の種類などによっても取得すべき許可や申請方法が異なります。

【農地転用許可】
 農地転用とは、農地の地目を耕作以外の目的に使えるように農地以外のものに変更することです。具体的には、農地の形状を変更して住宅用地にしたり、工場用地にしたり、道路などを作ったりすることを指します。農地を農地以外の目的に転用する場合は県知事又は市町長(条例で権限が移譲されている場合)の許可が必要です。

【旅館ホテル業許可】
 旅館やホテル、簡易宿所などの宿泊施設を運営するために必要な都道府県知事からの許可です。許可を得るためには、施設が衛生管理や防火、設備の基準を満たし、安全で快適な宿泊環境を提供できることが求められます。施設の種類によって基準が異なりますし、「人的基準」「設置場所基準」「構造設備基準」がそれぞれ定められていますので、すべてクリアする必要もあります。

【廃棄物収集運搬業許可(産業・一般)】
 産業廃棄物収集運搬業許可とは、廃棄物処理法によって定められた廃棄物を収集運搬する事業運営を認められた際に交付される許可で、一般廃棄物の収集運搬には別に一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可には5年の有効期間があり、継続する場合は更新が必要です。産業廃棄物を積む場所と降ろす場所を管轄する自治体が異なる場合は、それぞれに許可申請する必要があります。

【道路使用許可】
 道路交通法に基づき警察署長が道路上に工作物、物件又は施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可するものです。

【深夜酒類提供飲食店】
 深夜(午前0時から午前6時)に主として酒類を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店としての警察への届出が必要です。深夜に酒類を提供する飲食店であっても、営業の常態として主食を提供する飲食店は届出は不要です。いわゆるスナック等で普段は午前0時までに閉店するとしていても、お客さんの状況により午前0時を過ぎて営業する可能性のあるお店は、届出は必要となります。 

上記以外にも許可・届出が必要な業種は数多くあります。
また、これらの事業を行う場合にも、その方法や内容により許可が不要であることもありますので、まずはお気軽にご相談下さい。初回相談は30分無料です。